大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 昭和47年(わ)1602号 判決

一、事件名

法人税法違反

一、宣告日

昭和四八年九月一〇日

一、裁判所

横浜地方裁判所第二刑事部

一、裁判官

大見鈴次

一、検察察官

仲本亥三男

一、被告人

(一)

商号 多摩生コンクリート工業株式会社

本店所在地

神奈川県川崎市高津区久地八七二番地

代表者

代表取締役 田中康之

代表者住居

千葉県市川市市川三丁目一九番二〇号

(二)

氏名 田中康之

年令

大正九年一月一五日生

職業

会社役員

住居

千葉県市川市市川三丁目一九番二〇号

本籍

同県同市市川三丁目三、一〇五番地

一、主文

被告人多摩生コンクリート工業株式会社を罰金七〇〇萬円に、

被告人田中康之を懲役一〇月に、

それぞれ処する。

被告人田中康之に対し、この裁判確定した日から二年間

右刑の執行を猶予する

訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

一、事実

起訴状記載の公訴事実を引用する。

一、適条

被告人多摩生コンクリート工業株式会社関係につき、

法人税法一六四条一項一五九条一項二項

刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

被告人田中康之関係につき

法人税法一五九条一項(懲役刑選択)

刑法二五条一項

刑事訴詮法一八一条一項本文一八二条

裁判所書記官 矢後久行

(裁判官 大見鈴次)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四七年一〇月一七日

横浜地方検察庁

検察官検事 滝沢直人

横浜地方裁判所 殿

本店所在地 神奈川県川崎市高津区久地八七二番地

商号 多摩生コンクリート工業株式会社

代表者 右代表者 代表取締役 田中康之

代表者住居 千葉県市川市市川三丁目一九番二〇号

本籍 千葉県市川市市川三丁目三、一〇五番地

住居 千葉県市川市市川三丁目一九番二〇号

職業 会社役員

田中康之

大正九年一月一五日生

公訴事実

被告会社は、神奈川県川崎市高津区久地八七二番地に本店をおき、生コンクリートの製造販売を目的とする資本金三、一〇〇万円の株式会社であり、被告人田中康之は、被告会社の代表取締役として同会社の業務一切を統括しているものであるが、被告人田中康之は、被告会社の右業務に関し法人税を免れようと企て、原材料の架空仕入および架空経費を計上する等の不正な方法により所得を秘匿し、被告会社の昭和四三年九月一日より昭和四四年八月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額は一三二、七六六、〇四四円でこれに対する法人税額は四五、八七二、三〇〇円であるのに、昭和四四年一〇月三一日神奈川県川崎市高津区溝の口四〇六番地所轄川崎北税務署において、同署長に対し、被告会社の右事業年度の所得金額は二〇、一四三、〇二三円でこれに対する法人税額は六、四五四、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって被告会社の右事業年度の正規の法人税額四五、八七二、三〇〇円と右申告税額との差額三九、四一八、〇〇〇円をほ脱したものである。

罪名および罰条

法人税法違反 同法第一五九条第一項第二項、第一六四条第一項

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!